Corporation
法人でご購入をお考えの方へ
年間300万円まで損金でアート作品の購入が可能です。
中小企業を対象にした、「取得価額30万円未満の減価償却資産を合計300万円まで取得した年に全額償却することができる」という特例を使うことで、即時償却にすることが可能です。
引用:国税庁|No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/
5408.html
法人の場合
取得価格30万円
×
10枚
×
30%(法人税)
= 最大300万円が損金計上で即時償却可
= 最大300万円が損金計上で即時償却可
個人の場合
取得価格30万円
×
10枚
×
55%(最高税率)
= 最大300万円が損金計上で即時償却可
= 最大300万円が損金計上で即時償却可
即時償却にならないケース
事業目的ではなく私用目的での購入
取得価額30万円未満の資産の合計金額が300万
円/年を超えている場合