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法人でご購入をお考えの方へ

年間300万円まで損金でアート作品の購入が可能です。

法人でご購入をお考えの方へ

中小企業を対象にした、「取得価額30万円未満の減価償却資産を合計300万円まで取得した年に全額償却することができる」という特例を使うことで、即時償却にすることが可能です。

引用:国税庁|No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/
5408.html

法人でご購入をお考えの方へ

法人の場合

取得価格30万円 × 10枚 × 30%(法人税)
最大300万円が損金計上で即時償却可

個人の場合

取得価格30万円 × 10枚 × 55%(最高税率)
最大300万円が損金計上で即時償却可

即時償却にならないケース

事業目的ではなく私用目的での購入

取得価額30万円未満の資産の合計金額が300万
円/年を超えている場合

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