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なぜ絵画で節税ができる?経費として計上する方法も紹介

なぜ絵画で節税ができる?経費として計上する方法も紹介
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「絵画購入で節税ができるって本当?」
「絵画はどのように減価償却したらいい?」

絵画の購入費用を経費で処理すれば節税対策になりますが、知らなかったという方もいらっしゃると思います。

会社のエントランスやロビーに、豪華な絵画が飾られているのをご覧になったことがあるでしょう。実はこれらの絵画作品を購入するメリットは、部屋の彩りや装飾といったものだけではありません。個人事業主や法人が一定金額以下の絵画を購入すると、購入価格を経費として計上できます。

本記事では、個人事業主や法人が絵画で節税する方法や、絵画を使って節税する際の注意点について解説します。節税対策でお悩みの経営者の皆様は、ぜひ最後までお読みください。

個人事業主や法人でも絵画で節税ができるって本当?

個人事業主や法人が絵画を購入し、購入経費を経費処理をすると節税対策ができます。2015年の税制改正により、取得価格が100万円以下の美術品について、減価償却資産として償却できるように変わりました。これにより、絵画も減価償却資産として認められるようになったため、その購入価格を経費として計上することが可能です。

利益が出ている会社は、節税対策をおこなわなければその利益のすべてが法人税の課税対象となってしまいます。ですが、会社が得た利益で絵画を購入し経費処理をすれば、法人税の節税対策となります。芸術作品としてオフィスや待合室に飾るだけでなく、節税対策の一つとして活用してください。

そもそも減価償却資産とは?

ここで、そもそも減価償却資産とは何かご説明します。

  • 減価償却の目的
  • 減価償却の方法は2種類

減価償却の目的 

減価償却をおこなう目的は、費用と収益を正確に計上させて、企業の経営状況を正しく把握することです。そして減価償却とは、固定資産の減耗額を各資産ごとに計算し、耐用年数に応じて経費として分配する手続きのことをいいます。

企業会計における減価償却とは、資産の取得原価についてその減耗額を見積り、その資産の使用期間にわたって正しく費用配分する会計手続きであり、その目的は毎期の期間損益計算を正確なものにするためのものといえる。

参考:減価償却制度に関する諸問題についての考察|国税庁

減価償却の対象となる資産の取得価額を何年で計上すべきかは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められています。絵画は器具・備品の「室内装飾品・その他のもの」に当てはまるため、耐用年数は8年です。

減価償却の方法は2種類 

一般的な減価償却の方法は、定額法と定率法の2種類にわけられます。定額法は、固定資産の取得金額に、耐用年数に応じた「定額法の償却率」をかけて計算する方法です。毎年一定額を均等に減価償却をおこなう方法で、個人事業主は原則定額法を使用しなければなりません。

定額法の減価償却額 = 取得価額 × 定額法の償却率

定率法は、固定資産の未償却残高に、耐用年数に応じた「定額法の償却率」をかけて計算する方法です。定率法は、初期に多額の減価償却をおこなう方法で、法人は主に定率法を使用します。

定率法の減価償却額 = 未償却残高 × 定率法の償却率

参考:No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)|国税庁

絵画で節税するために押さえるべきポイント

絵画で節税するために押さえるべきポイント

絵画で節税するために押さえるべきポイントを解説します。

  • 事業の一部に用いること
  • 価値が変わらないものであること

減価償却資産として認められるかどうかが判断基準です。

事業の一部に用いること

減価償却資産に該当するためには、事業の一部に用いるものであることという条件に合致する必要があります。「事業の一部に供している」と認められるためには、エントランスなど第三者の目に触れる場所に展示しなければなりません。会社の名義で購入し、所有していればなんでも減価償却資産に該当するというわけではないため、ご注意ください。

ただし、絵画を展示していない間も、いつでも展示できるような状態で維持管理がされている状態であれば認められます。なお、販売用に購入して所有している絵画は、減価償却資産ではなく「棚卸資産」に分類されます。

価値が変わるものであること

もう一つの条件は、購入価額が100万円以上か未満かで判断がわかれるため注意が必要です。取得価額が100万円未満の場合は、減価償却資産として認められます。一方で、取得価額が100万円以上の場合は、減価償却資産として認められません。

ただし「時間の経過とともに価値が減少する資産」である場合は、取得価額が100万円以上であっても減価償却が認められます。「時間の経過とともに価値が減少する資産」かどうかは以下の定義にあてはまるかどうかを判断基準にしてください。

  • 不特定多数の人が利用する場所に飾るもの
  • 移設することが容易ではないもの
  • 他の用途に転用した場合に市場価値が見込まれないもの

なお、古美術品や古文書、歴史的価値がある出土品などは、減価償却資産には該当しません。理由は「時間の経過とともに価値が減少する資産」ではないと考えられるためです。

参考:美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ|国税庁

節税方法を絵画の価格別に紹介

ここでは、具体的な節税方法を絵画の価格別にご紹介します。絵画を購入する会社の規模によって、減価償却できる金額が異なります。具体的に購入を検討する前に、いくらまで経費処理が可能か確認しておいてください。

10万円未満 

取得価額が10万円未満のものは全額、購入した期の「消耗品費」として計上します。2点以上購入した場合も、1点がそれぞれ10万円以下であれば「消耗品費」として扱うことが可能です。

10万円未満の美術品は、1事業年度内の上限が適用されないため、いくつでも経費計上ができます。また、消耗品費のほか、「事務用品費」「雑費」などの費目を使うことも可能です。

10万円以上、20万円未満 

取得価額が10万円以上のものは固定資産として計上し、毎期の減価償却を行います。取得価額が10万円以上、20万円未満の絵画を購入した場合は、以下二通りの減価償却方法があります。

  1. 一括償却資産の特例
  2. 少額減価償却資産の特例

一括償却資産の特例は、固定資産の取得価額を3年間で均等に経費として償却する方法です。短い期間で償却してしまえることと、事業規模の大小に関わらずすべての企業が利用できるのがこの方法のメリットといえます。

少額減価償却資産の特例は、取得価額が30万円未満の固定資産について取得年度に全額償却する方法です。1事業年度内で合計300万円までを上限に一括で経費計上できます。

20万円以上、30万円未満 

取得価額が30万円未満の固定資産は、少額減価償却資産の特例を利用して減価償却ができます。ただし、少額減価償却資産の特例を適用するには以下の要件に合致している必要があります。

  • 青色申告を行う中小企業や個人事業主であること
  • 資本金もしくは出資金が1億円以下であること
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下であること

参考:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁

30万以上、100万円未満 

取得価額が30万円以上、100万円未満のものは減価償却資産として経費計上をおこないます。取得価額を絵画の耐用年数である8年にわけて減価償却することになります。

取得価格が100万円未満の美術品も減価償却資産として償却できるようになったのは、2015年の税制改正からです。この改正により、経費で購入できる美術品の選択肢が広がることになりました。

絵画を使って節税する際の注意点

絵画を使って節税する際の注意点を4つ押さえておきましょう。

  1. 贈答用に購入した絵画は減価償却資産にならない
  2. 原則100万円以上の絵画は減価償却できない
  3. 減価償却できないもの
  4. 絵画の耐用年数

どんな絵画でも減価償却できるわけではないため、対象となるものの範囲を確認しておくことが重要です。

贈答用に購入した絵画は減価償却資産にならない

取引先や客先へ贈答用に購入した絵画は、減価償却資産として認められないためご注意ください。減価償却資産として認められるのは、会社のエントランスや応接室、病院の待合室など、自社の装飾に使われるものに限られます。贈答用に購入した絵画は、「交際接待費」または「広告宣伝費」として計上することになります。

ただし、金額が大きすぎる場合は経費計上が認められない可能性が高いでしょう。贈答用の絵画を経費計上するには、10万円未満が妥当であると考えられます。金額について不安がある場合は、購入前に税理士へ相談するのがおすすめです。

原則100万円以上の絵画は減価償却できない

取得価額が100万円以上の絵画を購入した場合、減価償却資産として経費計上することはできません。100万円以上から「時間の経過とともに価値が減少しない資産」と判断され、「非減価償却資産」に分類されるためです。ただし前述の通り以下の条件を満たし、時間の経過とともに自然に価値が減少すると認められた場合は減価償却資産として扱います。

  • 不特定多数の人が利用する場所に飾るもの
  • 移設することが容易ではないもの
  • 他の用途に転用した場合に市場価値が見込まれないもの

減価償却できないもの

美術品のなかでも、代替ができない歴史的価値・希少価値があるものについては、減価償却が認められていません。減価償却の例外となるものとして、以下のようなものが該当します。

  • 古美術品
  • 古文書
  • 出土品
  • 遺物

参考:美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ|国税庁

絵画を購入する節税以外のメリット

絵画を購入する目的は節税以外にもあります。

  • ストレス軽減やブランディング
  • 資産としての価値になる

ストレス軽減やブランディング

絵画を会社のエントランスやロビー、応接室などに飾ると、来客の目を楽しませることができます。また、従業員の視覚や感性を刺激することで、新しいアイデアを生み出す助けになることもあるでしょう。オフィス内に風景画や優しい色彩の絵画を飾れば、従業員のストレス軽減やリラックス効果をもたらすこともあります。

アートとしての役割だけでなく、飾る絵画によってその企業のブランドイメージやアイデンティティを印象づけることも可能です。このように近年は、企業のブランディングとして、戦略的に絵画などのアート作品を活用する手法も注目されています。

資産としての価値になる

資産保有の目的で、絵画などの美術品を購入する企業も増えています。資産として絵画を選ぶメリットとして、以下のようなものが考えられます。

  • 有名な画家絵画であれば、市場価格が落ちにくい
  • 新人作家や無名な画家の作品の知名度が上がり、絵画の価格が上がる
  • 魅力的な絵画を飾ることで、仕事の生産性があがる

絵画などの美術品は希少性があるため、一度評価されるとその市場価格が落ちにくいのが特徴です。新人や無名画家の作品であっても、今後知名度があがり価格が上昇する可能性もあるでしょう。また、魅力的な絵画を飾ることで、従業員の生産性があがり売上が伸びるという効果もあり得ます。

価格があがる作品を見極めるのが難しいという側面もありますが、節税しつつ投資として活用できるのは大きな魅力といえます。

絵画による節税に関するよくある質問

絵画による節税に関するよくある質問をご紹介します。

  • 企業が絵画を国に寄付すると優遇されるって本当?
  • 絵画が眠る倉庫「フリーポート」とは?

企業が絵画を国に寄付すると優遇されるって本当?

法人が美術品を国に寄付した場合、時価相当額が損金として所得金額から控除される制度があります。バブル時期に資産の対象として海外から多くの美術品が輸入されており、芸術的価値の高い美術品が数多く私蔵されています。

それらの美術品の多くは、公開されることなく、転売されたり行方がわからない状態になってしまうことが多いです。それを国に寄付してもらい、美術館などで公開することを目的に、個人や法人への税制優遇措置が設けられています。

参考:美術品等に係る税制優遇措置について|文化庁

絵画などの美術品を所蔵している場合は、こちらの税制優遇措置の利用を検討することもおすすめです。

絵画が眠る倉庫「フリーポート」とは?

「フリーポート」とは、保管する商品が輸送中とみなされて関税がかからない「港」のことです。「港」とは、国や地域の玄関口のことを意味しており、世界中には約3,500ものフリーポートがあるといわれています。フリーポートの敷地内を出て、どこかの国に正式に入国した場合のみ課税されます。

この仕組みを利用して、美術品やワインなどの高級品がフリーポートで無期限に保管され、関税などを受けずに取引されています。「そんな取引は合法なの?」と思われる方もいるでしょう。フリーポートがある周辺地域の雇用や投資を促進する目的で、各国がこの仕組みを合法的な租税回避として認めています。

そのため世界各国の富裕層がフリーポートを活用して取引をおこない、課税を受けずに絵画を入手しているといわれています。

まとめ

個人事業主や法人が100万円以下の絵画を購入すると、購入価格を経費として計上できます。本来の目的が節税であっても、会社の顔であるエントランスや待合室に飾るのであれば、魅力的な絵画を手に入れたいでしょう。Amalgam Art Galleryでは、お部屋の雰囲気やご希望のサイズ、予算にあわせた絵画のご提案やご相談をおこなっています。

お部屋の雰囲気にあう一枚をお選びするだけでなく、その絵画の資産価値なども含めて、プロの目線でアドバイスします。お支払いはクレジットカード・お振込み・代引きに対応しており、48回まで支払い金利無料で最大60回まで分割で購入可能です。

節税対策をご希望の個人事業主や企業様には、購入後の流れ、売却なども視野に入れた具体的な内容をアドバイスします。店舗での販売のみとなっているので、購入をご検討の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

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